自動車整備技能登録試験
自動車整備技能登録試験とは国土交通大臣が実施する自動車整備士技能検定と同じように年2回(10月・3月)行われています。
この試験に合格すると自動車整備士技能検定試験の免除されます。(合格後2年間)
(1)試験種目
1級小型自動車
2級ガソリン自動車
2級ジーゼル自動車
2級自動車シャシ
3級動車シャシ
3級自動車ガソリン・エンジン
3級自動車ジーゼル・エンジン
3級2輪
自動車電気装置
自動車車体
(2)申請に必要なもの
●受験申請書(最寄りの自動車整備振興会に備えてあります。)
●受験手数料 1級:4500円、1級以外:2500円
●写真1枚(縦6cm,横4.5cmで
申請前6ヵ月以内に脱帽し正面から撮影したもの)
●ハガキ2枚(1級は4枚)
詳細は各地域の整備振興会にお問い合わせください。
■10月の試験
試験の種類
3級自動車ジーゼル・エンジン
3級自動車ガソリン・エンジン
3級自動車シャシ
自動車車体
2級ジーゼル自動車
2級ガソリン自動車
2級2輪自動車
■3月の試験
試験の種類
3級自動車ジーゼル・エンジン
3級自動車シャシ
3級自動車ガソリン・エンジン
3級2輪自動車
2級ジーゼル自動車
2級ガソリン自動車
2級自動車シャシ
1級小型
自動車車体
自動車電気装置
試験の種類の詳細は、変更がないか各地域の自動車整備振興会へお問い合わせ下さい。
(3)筆記試験の内容
(1)試験実施地は、原則として各都道府県の自動車整備振興会所在地です。
(2)試験は、四つの選択肢の中から一つを選ぶ四肢択一式です。
(3)答案用紙はマークシート方式で、マークにはHBの鉛筆を使用して下さいシャー
プペンシルやボールペンでは機械で読み取れない場合がありますので使用しないで下さい。
(4)遅刻は、試験開始後30分まで認めます。
(5)卓上計算機は、計算機能だけをもつ簡易なものに限って持ち込みを認めます。違反した場合、失格となることがあります。
試験の詳細は、各地域の自動車整備振興会へお問い合わせ下さい。
(4)実技の免除を行うには
一種養成施設と二種養成施設の二つあります。
(1)一種養成施設とは
一種養成施設は、国土交通大臣の指定を受けた整備専門学校、高等学校又は職業技術専門校のことを言います。整備の実務経験がない方でも大丈夫です。
(2)二種養成施設とは
二種養成施設は、国土交通大臣の指定を受けた各都道府県の自動車整備振興会技術講習所が研修を行っています。期間は約6ヶ月ぐらいです。
整備工場等で働いている方しか行けません。



